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⚖️ コラム|企業向け・法改正

2026年10月の法改正、
会社は何をすればいい?

カスハラ・就活セクハラ対策が「義務」になります
文:ハカル(なにハラ!?メーター 判定リーダー)

人事・総務のご担当者さま、そして経営者のみなさま。こんにちは。ハカルです。今日は、少し実務の話をさせてください。

2026年10月1日から、法律(改正労働施策総合推進法)が変わります。ざっくり言うと、「カスハラ対策」と「就活・求職者へのセクハラ対策」が、会社の"義務"になる、ということです。

「義務」と聞くと身構えますよね。でも、正しく順番を知れば、そんなに難しい話ではありません。何が変わって、放っておくとどうなって、まず何から手をつければいいか——整理していきましょう。

そもそも、これまでの流れ

おさらいです。ハラスメント対策の義務化は、段階的に進んできました。

2020年:パワハラ防止が大企業の義務に(いわゆるパワハラ防止法)。
2022年:中小企業もすべて対象に。
・そして2026年10月:ここにカスハラ就活セクハラが新たに加わります。

つまり今回は、「社内(従業員どうし)」に加えて、「社外(お客さま)」や「これから入る人(求職者)」からのハラスメントにも、会社が備えなさい——という方向への一歩なんです。

① カスハラ(お客さまからの迷惑行為)対策の義務化

お客さまや取引先からの、行きすぎた言動——長時間の拘束、土下座の強要、人格を否定する暴言、SNSでのさらし……。こうしたカスタマーハラスメントから、会社は従業員を守る措置をとることが義務になります。

ポイントは、「正当なクレーム」と「カスハラ」は別ものだということ。商品やサービスへの正しい指摘まで拒否する話ではありません。線引きが必要で、その基準を会社として持っておくことが求められます。

小売・飲食・介護・コールセンターなど、お客さまと直接ふれあう現場ほど影響が大きい改正です。「うちは接客業だから仕方ない」で従業員が疲弊し、離職につながるケースは少なくありません。

② 就活・求職者へのセクハラ対策の義務化

もうひとつが、採用選考中の学生や求職者に対するセクハラの防止です。面接やOB・OG訪問、インターンの場での不適切な言動が対象になります。

「まだ社員じゃないから社内ルールの外」——この考え方が、通用しなくなります。会社の「顔」として学生と接する社員の言動も、会社の責任として問われる、ということです。採用担当だけでなく、面接に関わる全員に関係します。

「義務」って、具体的に何をすればいいの?

法律が求める「措置義務」は、むずかしい言葉ですが、中身は大きく3つです。パワハラのときと同じ枠組みなので、すでに対応している会社は延長線上で考えられます。

やらないと、どうなる?

「罰金があるの?」とよく聞かれます。この措置義務に、直接の罰則(いくら払え、という規定)はありません。ただ、安心はできません。

義務を果たしていない会社には、国から助言・指導・勧告が入ります。そして勧告に従わない場合は、企業名が公表される可能性があります。「対策していない会社」として名前が出ることの打撃は、罰金よりずっと重いかもしれません。

さらに現実的なリスクは、民事の損害賠償人材の流出です。「会社が守ってくれなかった」という訴えは、対策の有無で結果が大きく変わります。求人難のいま、"守ってくれない会社"という評判は採用にも直結します。

まず、何から始めればいい?

「3つやれと言われても、いきなり規程は書けない」——そのとおりだと思います。おすすめは、いちばん最初に"今の状態を知る"ことです。

規程やマニュアルを立派に作っても、現場の実態とズレていたら意味がありません。まずは、自社の言動が「今の基準」でどのあたりにあるのかを、具体的な場面で測ってみる。そこから「どこが危ういか」が見えて、優先順位をつけられます。

なにハラ!?メーターの法人版は、まさにこの「見える化」から始めるための道具です。研修の前に現状を数値で把握したり、相談窓口の手前の"入口"として使ったり。義務化への第一歩を、小さく・具体的に踏み出せます。

― ハカル
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まずは「現状を知る」ことから。導入前のご相談も歓迎です。

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